行政機関情報公開法*(以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。…
行政法 問題26
行政機関情報公開法*(以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注) * 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
- (1)開示請求にかかる行政文書に個人に関する情報が含まれている場合、開示請求者は、法が定める範囲内で、行政機関において、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報を記載した新たな別の行政文書を作成し、その交付を求めることができる。
- (2)法にいう「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、事案処理手続における決裁、縦覧を経た上で当該行政機関が保有しているものをいう。
- (3)法は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としていることから、外国に在住する外国人は、行政文書の開示を請求する権利を有しない。
- (4)法は、個人に関する情報について、それが一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報であるか否かにかかわりなく、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを不開示情報としている。
- (5)行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、法の定める場合を除き、開示請求者の求めに応じ、当該部分を除いた情報の概要を記載した新たな別の文書を作成し、これを交付しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。妥当なのはこれです。
行政機関情報公開法5条1号は、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものなどを不開示情報としています(個人識別型)。一般に他人に知られたくないと望むことが正当と認められるかどうか(プライバシー型)を要件としていません。ただし、法令の規定や慣行として公にされている情報、人の生命・健康等を保護するため公にすることが必要な情報、公務員の職と職務遂行の内容に係る部分などは除かれます(同号ただし書イ〜ハ)。
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【ほかの選択肢】
(1) 妥当でない
開示請求者が、個人を識別できないように加工した情報を記載した新たな文書を作成して交付するよう求める権利は、法に定められていません。個人識別情報を含む文書は、識別できる部分を除いて開示する部分開示の対象になります(6条2項)。
(2) 妥当でない
「行政文書」は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいいます(2条2項)。決裁や供覧の手続を経ていることは要件ではありません(組織共用文書)。
(3) 妥当でない
開示請求は「何人も」することができます(3条)。国籍や居住地を問わず、外国に住む外国人も請求できます。
(5) 妥当でない
不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければなりません(6条1項)。情報の概要を記載した新たな文書を作成して交付する制度ではありません。
出典:令和7年度 行政書士試験 問題26(一般財団法人行政書士試験研究センター公表)出典元ページ
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