医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。…
C問題 第9問
医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。
- (1)紹介状
- (2)処方箋
- (3)診療録
- (4)看護記録
- (5)エックス線写真
正答 (3)
正答は (3)。診療録です。
医師法第24条で、医師は診療をしたら遅滞なく経過を診療録に記載し、病院・診療所の管理者(またはその医師)が5年間保存しなければならないと定められています。
【ほかの選択肢】
(1) 紹介状 医療法施行規則で、地域医療支援病院や特定機能病院の「診療に関する諸記録」(過去2年間)に含まれる。医師法の5年の保存義務の対象ではない 違う
(2) 処方箋 医療機関では諸記録として2年。薬局が調剤済みの処方箋を保存する期間は薬剤師法などで3年 違う
(4) 看護記録 医療法の診療に関する諸記録で2年 違う
(5) エックス線写真 医療法の診療に関する諸記録で2年 違う
出典:2025年(令和7年) 医師国家試験 問9(厚生労働省 公表)出典元ページ
最終更新日
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