医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。…

C問題 第9問

医師法で5 年間の保存義務が規定されているのはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。診療録です。 医師法第24条で、医師は診療をしたら遅滞なく経過を診療録に記載し、病院・診療所の管理者(またはその医師)が5年間保存しなければならないと定められています。 【ほかの選択肢】 (1) 紹介状  医療法施行規則で、地域医療支援病院や特定機能病院の「診療に関する諸記録」(過去2年間)に含まれる。医師法の5年の保存義務の対象ではない            違う (2) 処方箋  医療機関では諸記録として2年。薬局が調剤済みの処方箋を保存する期間は薬剤師法などで3年      違う (4) 看護記録  医療法の診療に関する諸記録で2年 違う (5) エックス線写真  医療法の診療に関する諸記録で2年 違う

出典:2025年(令和7年) 医師国家試験 問9(厚生労働省 公表)出典元ページ

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