次の記述は正しいか。日本で船舶を取得した者が、取得地を管轄する管海官庁の区域内に船籍港を定めない場合は、仮船舶国籍証書の…

船舶法 船舶法 (8)

次の記述は正しいか。日本で船舶を取得した者が、取得地を管轄する管海官庁の区域内に船籍港を定めない場合は、仮船舶国籍証書の交付を受けることができる。

正答 (1)
正答は (1)。船舶法15条のとおり、取得地の管海官庁の所在地で仮船舶国籍証書を請け受けられます。 船舶法15条は「日本ニ於テ船舶ヲ取得シタル者カ其取得地ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メサルトキハ其管海官庁ノ所在地ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得」と定めています。記述は条文どおりです。 船籍港に着くまでの間、仮船舶国籍証書で航行することができます。 【ポイント】 日本で交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六箇月を超えることができず(17条2項)、船籍港に到着すると効力を失います(18条)。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (8)(国土交通省 公表)出典元ページ

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