次の記述は正しいか。総トン数二十トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業を開始した者は、その施設の概要及び事業計画を国土交…

造船法 造船法 (1)

次の記述は正しいか。総トン数二十トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業を開始した者は、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出る必要はない。

正答 (2)
正答は (2)。鋼製の船舶の修繕の事業は、総トン数にかかわらず事業開始の届出が必要です。 造船法6条1項は、1号「鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業」を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。1号には大きさの限定がありません。 記述は、総トン数二十トン未満の鋼製の船舶のみを修繕する事業なら届出が不要だとした点が誤りです。 【ポイント】 大きさの限定があるのは、鋼製以外の船舶(総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上、6条1項2号)です。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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