次の記述は正しいか。総トン数五百トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有する者が、当…

造船法 造船法 (5)

次の記述は正しいか。総トン数五百トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有する者が、当該造船台を船舶の製造の用に供しないこととするときは、あらかじめ設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。造船法施行規則5条の2第1項の設備使用廃止報告書の定めどおりです。 造船法施行規則5条の2第1項は、法2条1項の施設を所有し、又は借り受けている者は、その施設に備える2条各号の設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならないと定めています。 総トン数五百トンの鋼製の船舶の製造ができる造船台を備える施設は法2条1項の施設に当たるので、記述は正しいです。 【ポイント】 設備が使用廃止されたときは、国土交通大臣はその設備に係る許可を取り消すものとされています(5条の2第2項)。

出典:2017年(平成29年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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