次の記述は正しいか。造船法において、鋼製の船舶の製造をする事業を開始した者であって、その事業を開始した日から二箇月以内に…

造船法 造船法 (5)

次の記述は正しいか。造船法において、鋼製の船舶の製造をする事業を開始した者であって、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なかった者は三万円以下の罰金に処すると定められている。

正答 (1)
正答は (1)。事業開始の届出をしなかった者は、三万円以下の罰金に処せられます。 造船法6条1項は、鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その日から二箇月以内に施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないとしています。 同法12条の2第1号は、6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処すると定めています。記述は正しいです。 【ポイント】 施設や設備の新設等の許可を受けなかった者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科と、より重い罰則です(12条)。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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