次の記述は正しいか。条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるとき、又は、その条件が解除…
民法 民法 (イ)
次の記述は正しいか。条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるとき、又は、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。既に成就していた条件が停止条件のときは、法律行為は無効ではなく「無条件」となります。
民法131条1項は「条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする」と定めています。
記述は、停止条件の場合も無効とした点が誤りです。
【ポイント】
逆に、条件が成就しないことが既に確定していた場合は、停止条件なら無効、解除条件なら無条件となります(131条2項)。成就と不成就で結論が入れ替わります。
出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (イ)(国土交通省 公表)出典元ページ
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