次の記述は正しいか。管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外国に在るときに限る。…

船舶法 船舶法 (5)

次の記述は正しいか。管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外国に在るときに限る。

正答 (2)
正答は (2)。提出期日の延期は、外国に在るときのほか、やむを得ない事由があるときも認められます。 船舶法5条ノ2第3項は、船舶が外国に在る場合「其他已ムコトヲ得ザル事由」により期日までに船舶国籍証書を提出できない場合で、期日までに所有者から理由を付して申請があったときは、船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認めることができると定めています。 記述は延期を外国に在るときに「限る」とした点が誤りです。 【ポイント】 延期の申請は、第九号書式の申請書を船籍港を管轄する管海官庁に出してします(細則30条ノ5)。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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