次の記述は正しいか。日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から二週間以内に変更の登録をしなければ…

船舶法 船舶法 (5)

次の記述は正しいか。日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から二週間以内に変更の登録をしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。船名は登録事項で、変更は事実を知った日から二週間以内に変更の登録をします。 船舶法10条は「登録シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ニ変更ノ登録ヲ為スコトヲ要ス」と定めています。船名は船舶原簿の登録事項の一つなので、記述は条文どおりです。 【ポイント】 船名は船舶国籍証書の記載事項でもあるため、変更の登録とあわせて、知った日から二週間内に船舶国籍証書の書換も申請します(11条)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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