次の記述は正しいか。代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。…

船舶法 船舶法 (6)

次の記述は正しいか。代表者の3分の2が日本国民である一般社団法人の所有に属する船舶は日本船舶である。

正答 (2)
正答は (2)。会社以外の法人の船舶が日本船舶となるには、代表者の「全員」が日本国民であることが必要です。 船舶法1条4号は、会社以外の法人で日本の法令により設立し「其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノ」の所有に属する船舶を日本船舶としています。一般社団法人はこれに当たります。 代表者の3分の2が日本国民であるだけでは足りないので、記述は誤りです。 【ポイント】 会社の場合は、代表者の全員に加えて、業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民であることが必要です(1条3号)。「三分の二」は会社の役員の要件です。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 14.船舶法 (6)(国土交通省 公表)出典元ページ

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