次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届…

造船法 造船法 (3)

次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正答 (2)
正答は (2)。事業の休止は、あらかじめではなく、休止した後二箇月以内に届け出ます。 造船法6条2項は、鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業などを営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは「二箇月以内に」その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。施行規則4条3項も、届出書は休止又は廃止の日から二箇月以内に出すとしています。 記述は、休止の前にあらかじめ届け出るとした点が誤りです。 【ポイント】 「あらかじめ」出すのは、許可に係る設備を使用しないこととするときの設備使用廃止報告書です(施行規則5条の2)。

出典:2018年(平成30年) 海事代理士試験 筆記試験 17.造船法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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