次の記述は正しいか。軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事…
造船法 造船法 (3)
次の記述は正しいか。軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業を開始した者は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出をしなければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (1)
正答は (1)。軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造事業は、法6条1項の届出の対象です。
造船法6条1項は、次の事業を開始した者は、開始した日から二箇月以内に、施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないと定めています。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
記述は3号に当たり、正しいです。
【ポイント】
※2021年8月の改正で、この定めは5条に移りました。
出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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