次の記述は正しいか。船舶所有者は、船員が負傷のため職務に堪えないときは、雇入契約を解除することができる。…

船員法 船員法 (1)

次の記述は正しいか。船舶所有者は、船員が負傷のため職務に堪えないときは、雇入契約を解除することができる。

正答 (1)
正答は (1)。船員法40条5号のとおり、負傷又は疾病で職務に堪えないときは解除できます。 船員法40条は、船舶所有者が雇入契約を解除することができる場合として、船員が著しく職務に不適任であるとき、著しく職務を怠ったときなどを挙げ、5号に「船員が負傷又は疾病のため職務に堪えないとき」を定めています。記述は条文どおりです。 【ポイント】 別に、船員が職務上の負傷又は疾病の療養のため作業に従事しない期間とその後30日間などは、原則として解雇してはならないとされています(44条の2第1項)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 5.船員法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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