次の記述は正しいか。造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船…

造船法 造船法 (1)

次の記述は正しいか。造船法において、国土交通大臣の許可を受けずに、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を譲り受けた者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。

正答 (1)
正答は (1)。2条1項の許可を受けずに施設を譲り受けると、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科です。 造船法2条1項は、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。 35条は、2条1項又は3条1項に違反した者を「六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。記述は正しいです。 【ポイント】 2025年6月1日の刑法改正の施行で、懲役は拘禁刑に改められました。

出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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