次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届…

造船法 造船法 (3)

次の記述は正しいか。鋼製の船舶の製造をする事業を営む者が、その事業を休止するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

正答 (2)
正答は (2)。事業の休止の届出は「あらかじめ」ではなく、休止したときから二月以内に行う事後の届出です。 造船法5条2項は、同条1項各号の事業(鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業など)を営む者が「その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」と定めています。 記述は「あらかじめ」届け出るとしている点が誤りです。施行規則4条3項も、休止又は廃止の日から二月以内に届出書を出すと定めています。 【覚え方】 造船法で「あらかじめ」出すのは、設備を製造・修繕の用に供しないこととするときの設備使用廃止報告書(施行規則6条1項)です。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (3)(国土交通省 公表)出典元ページ

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