次の記述は正しいか。船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口…

民法 民法 (5)

次の記述は正しいか。船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

正答 (1)
正答は (1)。民法979条1項の船舶遭難者の遺言の条文どおりです。 民法979条1項は「船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる」と定めています。記述は条文どおりです。 この遺言は、証人がその趣旨を筆記して署名し、印を押し、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を得なければ、効力を生じません(同条3項)。 【覚え方】 一般の死亡危急者の遺言(976条)は証人三人以上で、確認の請求は遺言の日から二十日以内です。船舶遭難者は二人以上で「遅滞なく」です。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (5)(国土交通省 公表)出典元ページ

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