次の記述は正しいか。意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであって…

民法 民法 (2)

次の記述は正しいか。意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

正答 (1)
正答は (1)。民法97条3項のとおりで、発信後の死亡などは意思表示の効力を妨げません。 民法97条3項は「意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない」と定めています。記述は条文どおりです。 意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じます(同条1項)。発信した時点では表意者に問題がなかった以上、到達までの間の事情で効力を失わせない趣旨です。 【ポイント】 契約の申込みについては、申込者が「その事実が生じれば申込みは効力を有しない」旨の意思を表示していた場合や、相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知った場合は、申込みは効力を有しません(526条)。

出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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