次の記述は正しいか。船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから2週間以内に書換えの申請をしなければ…
船舶法 船舶法 (2)
次の記述は正しいか。船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから2週間以内に書換えの申請をしなければならない。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。書換の申請は、変更の登録の申請と同時にしなければなりません。
船舶法施行細則31条は、船舶国籍証書に記載した事項の変更によって書換を申請しようとする者は「変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ」と定めています。
記述は、変更の登録をしてから二週間以内に書換を申請すればよいとしている点が誤りです。船舶法11条の二週間は、変更の事実を知った日から数えます。
【ポイント】
変更の登録も、事実を知った日から二週間内にします(船舶法10条)。登録と書換は同じ期限・同時の申請と覚えます。
出典:2021年(令和3年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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