次の記述は正しいか。日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。…

船舶法 船舶法 (2)

次の記述は正しいか。日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。

正答 (2)
正答は (2)。日本国内で交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六か月が上限で、一年は外国で交付する場合です。 船舶法17条1項は「外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス」、2項は「日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス」と定めています。記述は国内の場合を最大一年としている点が誤りです。 【ポイント】 期間を超えるときでも、やむを得ない事由があれば船長は更に仮船舶国籍証書を受けられます(17条3項)。船籍港に到着すれば満了前でも効力を失います(18条)。

出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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