次の記述は正しいか。日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。…
船舶法 船舶法 (2)
次の記述は正しいか。日本国内において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は最大1年である。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。日本国内で交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六か月が上限で、一年は外国で交付する場合です。
船舶法17条1項は「外国ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ一年ヲ超ユルコトヲ得ス」、2項は「日本ニ於テ交付スル仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ六个月ヲ超ユルコトヲ得ス」と定めています。記述は国内の場合を最大一年としている点が誤りです。
【ポイント】
期間を超えるときでも、やむを得ない事由があれば船長は更に仮船舶国籍証書を受けられます(17条3項)。船籍港に到着すれば満了前でも効力を失います(18条)。
出典:2020年(令和2年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
「船舶法」のほかの問題
- 2023年(令和5年) 船舶法 (4)次の記述は正しいか。仮船舶国籍証書は、その効力を失ったとき又は船舶国籍証書の交付を受けた
- 2025年(令和7年) 船舶法 (2)次の記述は正しいか。日本船舶において、船舶法第七条の規定に従って日本の国旗を掲げないとき
- 2017年(平成29年) 船舶法 (5)次の記述は正しいか。船舶国籍証書の記載事項に変更があった場合は、変更の登録をしてから遅滞
- 2018年(平成30年) 船舶法 (5)次の記述は正しいか。管海官庁において船舶国籍証書の提出期日の延期を認める場合は、船舶が外
- 2019年(令和元年) 船舶法 (5)次の記述は正しいか。日本船舶の船名を変更した場合は、船舶所有者がその事実を知った日から二
- 2021年(令和3年) 船舶法 (5)次の記述は正しいか。船舶原簿に記録した事項を証明する書面である登録事項証明書は、該当する
スポンサーリンク

