次の記述は正しいか。日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請しなけ…

船舶法 船舶法 (2)

次の記述は正しいか。日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め、その船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。船舶法4条1項の総トン数の測度の申請の定めどおりです。 船舶法4条1項は「日本船舶ノ所有者ハ日本ニ船籍港ヲ定メ其船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請スルコトヲ要ス」と定めています。記述は条文どおりです。 船籍港を管轄する管海官庁は、他の管海官庁に測度を嘱託することもできます(4条2項)。 【ポイント】 手続の順序は、総トン数の測度(4条)→登記→船舶原簿への登録(5条1項)→船舶国籍証書の交付(5条2項)です。総トン数20トン未満の船舶などには、4条から19条までは適用されません(20条)。

出典:2019年(令和元年) 海事代理士試験 筆記試験 15.船舶法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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