次の記述は正しいか。賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並び…
民法 民法 (1)
次の記述は正しいか。賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期、当期及び次期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
- (1)正しい
- (2)誤っている
正答 (2)
正答は (2)。損害の賠償債務は「前期及び当期」に生じたものに限られ、次期の損害は含まれません。
民法315条は、賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は「前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する」と定めています。
賃料などの債務は次期まで含みますが、損害の賠償債務は前期と当期だけです。記述は損害の賠償債務にも「次期」を入れている点が誤りです。
【ポイント】
賃貸人が敷金を受け取っている場合は、敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を持ちます(316条)。
出典:2022年(令和4年) 海事代理士試験 筆記試験 2.民法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ
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