次の記述は正しいか。許可を受けた施設を所有し、船舶の製造又は修繕をする事業を行っている者が、その施設を船舶の製造又は修繕…

造船法 造船法 (1)

次の記述は正しいか。許可を受けた施設を所有し、船舶の製造又は修繕をする事業を行っている者が、その施設を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ施設使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

正答 (2)
正答は (2)。あらかじめ出すのは、施設に備える「設備」を使わなくするときの「設備使用廃止報告書」です。 造船法施行規則6条1項は、法2条1項の施設を所有し又は借り受けている者は、当該施設に備える造船台・ドック・引揚船台などの「設備」を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、第十号書式の「設備使用廃止報告書」を国土交通大臣に提出しなければならないと定めています。 記述は報告の対象を「施設」とし、書類の名を「施設使用廃止報告書」としている点が条文と違い、誤りです。 【ポイント】 国土交通大臣は、報告された設備が使用廃止されたときは、速やかにその設備に係る許可を取り消します(施行規則6条2項)。

出典:2024年(令和6年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (1)(国土交通省 公表)出典元ページ

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