次の記述は正しいか。造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任…

造船法 造船法 (2)

次の記述は正しいか。造船法に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任している。

正答 (1)
正答は (1)。造船法33条に基づき、施行規則16条で大臣の権限の一部が所轄の地方運輸局長に委任されています。 造船法33条は「この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる」と定めています。 これを受けて造船法施行規則16条は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に、一定の規模までの施設・設備の許可の権限、許可後の完了届の受理の権限(2条2項・3条2項)、事業の開始・休止・廃止の届出に関する権限(5条)などを委任しています。記述は正しい内容です。 【ポイント】 大臣に出す書類も、所轄地方運輸局長を経由して出します(施行規則17条)。

出典:2025年(令和7年) 海事代理士試験 筆記試験 18.造船法 (2)(国土交通省 公表)出典元ページ

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