船舶局における遭難警報又は遭難呼出し及び遭難通報の送信は、誰の命令によって行うか。無線通信規則の規定に照らし、次のうちか…
法規 法規 〔12〕
船舶局における遭難警報又は遭難呼出し及び遭難通報の送信は、誰の命令によって行うか。無線通信規則の規定に照らし、次のうちから選べ。
- (1)船舶局の責任者の命令によってのみ行う。
- (2)できる限り、船舶の責任者の命令によって行う。
- (3)できる限り、船舶局の免許人の命令によって行う。
- (4)船舶局を有する船舶の責任者の命令によってのみ行う。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
無線通信規則は、遭難警報又は遭難呼出し及び遭難通報は、移動局を有する船舶、航空機その他の輸送手段の責任者の命令によってのみ送信するものとしています。船舶局であれば、その船舶局を有する船舶の責任者の命令によってのみ行います。
国内の無線局運用規則 第71条第1項も、船舶局における遭難警報の送信、遭難呼出し、遭難通報の送信などは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができないと定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 命令をするのは「船舶局の責任者」ではなく、船舶局を有する「船舶の責任者」です
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(2) 「できる限り」ではありません。船舶の責任者の命令によってのみ行います
(3) 船舶局の免許人の命令ではありません
【覚え方】
遭難の送信を決めるのは、船の上で全体に責任を負う人(船長など)です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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