次の記述は、海上移動業務の無線局の無線電話通信における応答事項を掲げたものである。無線局運用規則の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 〔8〕
次の記述は、海上移動業務の無線局の無線電話通信における応答事項を掲げたものである。無線局運用規則の規定に照らし、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。① 相手局の呼出名称 3回以下② こちらは 1回③ 自局の呼出名称[ ]
- (1)3回以下
- (2)3回
- (3)2回以下
- (4)1回
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
無線局運用規則 第23条第2項は、応答事項を、相手局の呼出符号3回以下(海上移動業務にあっては2回以下)、DE 1回、自局の呼出符号1回と定めています。これは第18条第1項により無線電話通信に準用されますが、第58条の11第2項は、海上移動業務における無線電話の応答に第23条第2項を準用する場合には、第1号の「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」を「三回以下」と、第3号の「一回」を「三回以下」と読み替えると定めています。
したがって、海上移動業務の無線電話の応答事項は次のとおりです。
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① 相手局の呼出名称 3回以下
② こちらは 1回
③ 自局の呼出名称 3回以下
【誤りの選択肢】
(2) 「3回」ちょうどではなく「3回以下」です
(3) 「2回以下」は、海上移動業務の無線電信の相手局の呼出符号の回数です
(4) 「1回」は、読替えをしない第23条第2項第3号の回数です。海上移動業務の無線電話では3回以下に読み替えます
出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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