総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処…

法規 法規 〔4〕

総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法 第72条第1項は、総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができると定めています。 【誤りの選択肢】 (1) 周波数又は空中線電力の指定の変更は、電波の規整その他公益上必要があるときの処分です(第71条第1項)。電波の質の不適合に対する処分ではありません (3) 空中線の撤去を命ずる規定はありません (4) 電波の質が適合しないことは、免許を取り消すことができる場合(第76条第4項)に挙げられていません
解説の続きをみる続きを閉じる
【関連する知識】 発射の停止を命じられた無線局から、電波の質が適合するに至った旨の申出があると、総務大臣はその無線局に電波を試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除します(第72条第2項・第3項)。

出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔4〕総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ
  2. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔8〕無線電話通信において、無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信した
  3. 2026年(令和8年)2月期 法規 〔12〕船舶局における遭難警報又は遭難呼出し及び遭難通報の送信は、誰の命令によって行うか。無線通
  4. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔4〕総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のう
  5. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔8〕無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、電波を発射する前にど
  6. 2026年(令和8年)6月期 法規 〔12〕次の記述は、遭難の呼出し及び通報について述べたものである。国際電気通信連合憲章の規定に照

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク