総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処…
法規 法規 〔4〕
総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、その無線局に対してどのような処分を行うことができるか。次のうちから選べ。
- (1)周波数又は空中線電力の指定を変更する。
- (2)臨時に電波の発射の停止を命ずる。
- (3)空中線の撤去を命ずる。
- (4)無線局の免許を取り消す。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法 第72条第1項は、総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができると定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 周波数又は空中線電力の指定の変更は、電波の規整その他公益上必要があるときの処分です(第71条第1項)。電波の質の不適合に対する処分ではありません
(3) 空中線の撤去を命ずる規定はありません
(4) 電波の質が適合しないことは、免許を取り消すことができる場合(第76条第4項)に挙げられていません
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【関連する知識】
発射の停止を命じられた無線局から、電波の質が適合するに至った旨の申出があると、総務大臣はその無線局に電波を試験的に発射させ、適合していれば直ちに停止を解除します(第72条第2項・第3項)。
出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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