次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…

法規 法規 〔1〕

次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線局」とは、無線設備及び[  ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

正答 (2)
正答は (2)。「無線設備の操作を行う者」が入ります。 【結論】 電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいい、受信のみを目的とするものを含まない、と定めています。 機械である無線設備と、それを操作する人の両方がそろって「無線局」になる、という考え方です。 【ほかの選択肢】 (1) 無線設備を所有する者 (3) 無線設備の管理を行う者 いずれも定義の字句ではありません (4) 無線設備の操作の監督を行う者 定義の字句ではありません。「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの」は「無線従事者」の定義です(第2条第6号) 【関連】 「無線設備」は、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいいます(第2条第4号)。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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