無線局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻をどのように照合しておかなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
無線局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻をどのように照合しておかなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)毎月1回以上協定世界時に照合する。
- (2)毎週1回以上中央標準時に照合する。
- (3)毎日1回以上中央標準時又は協定世界時に照合する。
- (4)運用開始前に中央標準時又は協定世界時に照合する。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
無線局運用規則 第3条は、電波法 第60条の時計は、その時刻を毎日1回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならないと定めています。
【誤りの選択肢】
(1) 毎月1回ではなく毎日1回以上です。照合先も協定世界時に限りません
(2) 毎週1回ではなく毎日1回以上です。照合先も中央標準時に限りません
(4) 運用開始前だけではなく、毎日1回以上です
【関連する知識】
無線局に正確な時計を備え付けることは、電波法 第60条に定められています。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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