無線局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻を中央標準時又は協定世界時にどのように照合しておかなければならない…

法規 法規 〔9〕

無線局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻を中央標準時又は協定世界時にどのように照合しておかなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 無線局運用規則 第3条は、法第60条の時計は、その時刻を毎日1回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならないと定めています。 電波法 第60条により、無線局には正確な時計を備え付けておく必要があり、その時計の照合の頻度を定めたのがこの規定です。 【誤りの選択肢】 (1) 「毎月1回以上」ではありません (3) 「運用開始前」に照合する、という規定ではありません (4) 「毎週1回以上」ではありません 【関連する知識】 第60条は、時計とともに無線業務日誌その他総務省令で定める書類の備付けも求めています。時計と書類は、定期検査で検査される「無線設備等」に含まれます(第10条第1項・第73条第1項)。

出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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