次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔1〕
次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線局」とは、無線設備及び[ ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (1)無線設備の操作を行う者
- (2)無線設備の管理を行う者
- (3)無線設備の操作の監督を行う者
- (4)無線設備を所有する者
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び「無線設備の操作を行う者」の総体をいう、ただし、受信のみを目的とするものを含まない、と定めています。
無線局は、機械(無線設備)だけでなく、それを操作する人を含めた全体を指します。
【誤りの選択肢】
(2) 無線設備の管理を行う者は、定義の言葉ではありません
(3) 「無線設備の操作の監督を行う者」は定義の言葉ではありません。「操作又はその監督を行う者」は、無線従事者の定義(第2条第6号)に出てくる言い方です
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(4) 無線設備を所有する者も、定義の言葉ではありません
【関連する知識】
第2条第6号は、「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう、と定めています。無線局の定義と並べて覚えます。
出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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