次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…

法規 法規 〔1〕

次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線局」とは、無線設備及び[  ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び「無線設備の操作を行う者」の総体をいう、ただし、受信のみを目的とするものを含まない、と定めています。 無線局は、機械(無線設備)だけでなく、それを操作する人を含めた全体を指します。 【誤りの選択肢】 (2) 無線設備の管理を行う者は、定義の言葉ではありません (3) 「無線設備の操作の監督を行う者」は定義の言葉ではありません。「操作又はその監督を行う者」は、無線従事者の定義(第2条第6号)に出てくる言い方です
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(4) 無線設備を所有する者も、定義の言葉ではありません 【関連する知識】 第2条第6号は、「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう、と定めています。無線局の定義と並べて覚えます。

出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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