次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…

法規 法規 〔2〕

次の記述は、電波の質について述べたものである。電波法の規定に照らし、[  ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、[  ]電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。「高調波の強度等」が入ります。 【結論】 電波法 第28条は、送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない、と定めています。 具体的な値は無線設備規則に定められています。周波数の許容偏差は第5条(別表第1号)、占有周波数帯幅の許容値は第6条(別表第2号)、スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は第7条(別表第3号)です。 【ほかの選択肢】 (2) 変調度等 (3) 空中線電力の偏差等 (4) 電波の型式等
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いずれも第28条の字句ではありません 【覚え方】 電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」と覚えます。電波の質が総務省令に適合しないときは、臨時に電波の発射の停止を命じられることがあります(第72条第1項)。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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