次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。…
法規 法規 〔1〕
次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。「無線局」とは、無線設備及び[ ]の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- (1)無線設備の管理を行う者
- (2)無線設備の操作の監督を行う者
- (3)無線設備を所有する者
- (4)無線設備の操作を行う者
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第2条第5号は、「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいうと定めています。ただし、受信のみを目的とするものを含みません。
無線局は、機械(無線設備)だけでなく、それを操作する人を合わせたものとして定義されています。
【誤りの選択肢】
(1) 「管理を行う者」ではありません
(2) 「操作の監督を行う者」ではありません。「無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの」は、無線従事者の定義です(電波法 第2条第6号)
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 「所有する者」ではありません
【関連する知識】
同条では、第4号で「無線設備」を、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備と定めています。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔1〕次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔5〕無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処
- 2025年(令和7年)10月期 法規 〔9〕無線局に備え付けておかなければならない時計は、その時刻を中央標準時又は協定世界時にどのよ
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔1〕次の記述は、電波法に規定する「無線局」の定義である。[ ]内に入れるべき字句を下の番号
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔5〕無線局の免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに総務大臣が行うことができる処
- 2026年(令和8年)6月期 法規 〔9〕次の記述は、船舶局の機器の調整のための通信について述べたものである。電波法の規定に照らし
スポンサーリンク

