総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔3〕
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- (2)日本の国籍を有しない者
- (3)刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- (4)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
正答 (1)
正答は (1)。
【結論】
電波法 第42条は、次のいずれかに該当する者には、無線従事者の免許を与えないことができると定めています。
第1号 電波法第9章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
(1) は第2号に当たります。
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【ほかの選択肢】
(2) 日本の国籍を有しないことは、無線従事者の免許の欠格の事由にありません
(3) 第1号の罪は「刑法に規定する罪」ではなく、電波法第9章(罰則)の罪です
(4) 取消しの日から5年ではなく、2年です
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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