総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔3〕
総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者はどれか。次のうちから選べ。
- (1)日本の国籍を有しない者
- (2)刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- (3)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- (4)無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
電波法 第42条は、次のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができると定めています。
第1号 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
第2号 第79条第1項第1号又は第2号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者
選択肢 (4) は第2号に当たります。
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【誤りの選択肢】
(1) 日本の国籍を有しないことは、第42条に挙げられていません
(2) 対象は「刑法に規定する罪」ではなく、電波法の「第九章の罪」(罰則)です
(3) 取消しの日から「5年」ではなく「2年」です
出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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