船舶が遭難した場合に、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して超短波帯(156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯…

法規 法規 〔11〕

船舶が遭難した場合に、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して超短波帯(156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯をいう。)の電波で送信する遭難警報は、どの周波数を使用して行うか。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 無線局運用規則 第70条の2第1項第1号は、海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信をデジタル選択呼出装置を使用して行う場合の電波を、F1B電波2,187.5kHz、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz若しくは16,804.5kHz又はF2B電波156.525MHzと定めています。 したがって、超短波帯でデジタル選択呼出装置(DSC)により遭難警報を送信するときは、156.525MHzを使います。 【誤りの選択肢】
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(1) 156.8MHzは、デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合などに使うF3E電波です(第70条の2第1項第2号)。DSCの遭難警報の周波数ではありません (2) (4) 156.65MHz・156.3MHzは、同条に定めるDSCの周波数ではありません 【関連する知識】 超短波帯では、DSC(156.525MHz)で遭難警報を送り、続く遭難通報などは無線電話(156.8MHz)で行う、という組み合わせで覚えます。

出典:2025年(令和7年)10月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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