船舶局は、安全信号を受信したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔11〕
船舶局は、安全信号を受信したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)その通信が自局に関係のないものであってもその安全通信が終了するまで受信する。
- (2)できる限りその安全通信が終了するまで受信する。
- (3)その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信する。
- (4)一切の通信を中止してその安全通信が終了するまで受信する。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
電波法 第68条第2項は、海岸局等は、安全信号又は総務省令で定める方法により行われる安全通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない、と定めています。
「海岸局等」は、海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局をいうので(第66条第1項)、船舶局もこの義務を負います。
【ほかの選択肢】
(1) 自局に関係のないものまで終了まで受信する義務はありません
(2) 「できる限り終了まで」ではなく、自局に関係のないことを確認するまで受信します
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(4) 一切の通信を中止する定めはありません
【関連】
緊急信号を受信したときも、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間、受信を続けます(第67条第2項)。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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