デジタル選択呼出通信(遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合のものを除く。)において、自局に対する呼出しを受信した船舶…

法規 法規 〔10〕

デジタル選択呼出通信(遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合のものを除く。)において、自局に対する呼出しを受信した船舶局は何分以内に応答することになっているか。次のうちから選べ。

正答 (1)
正答は (1)。 【結論】 無線局運用規則 第58条の6第1項は、デジタル選択呼出通信で自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあっては5秒以上4分半以内に、船舶局にあっては5分以内に応答するものとする、と定めています。 この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用されます(第58条の3)。 【ほかの選択肢】 (2) 8分 (3) 10分 (4) 15分 いずれも規定の時間ではありません 【覚え方】 デジタル選択呼出通信の応答は、船舶局「5分以内」、海岸局「5秒以上4分半以内」です。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級海上特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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