次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、[  …

法規 法規 A-5

次の記述は、船舶局の運用について述べたものである。電波法(第62条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の運用は、その船舶の[A]に限る。ただし、受信装置のみを運用するとき、[B]、放送の受信、その他総務省令で定める通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。② ①のただし書により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次の(1)から(4)までに掲げるとおりとする。(1) 無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であって、急を要する通報を海岸局に送信する場合(2) 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合(3) [C]の電波により通信を行う場合(4) その他別に告示する場合

第四級海上無線通信士 2026年(令和8年)2月期 法規 A-5の選択肢の図
正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 電波法 第62条第1項は、「船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る」と定めています(A 航行中)。ただし書で、受信装置のみを運用するときや、第52条各号の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信、放送の受信、その他総務省令で定める通信)を行うときなどを除いています(B)。 入港中の船舶の船舶局を運用できる場合は、無線局運用規則 第40条に定められています。第3号は「26.175MHzを超え470MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合」です(C)。
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【誤りの選択肢】 (1) (4) 「航行の準備中」は入っていません。原則は「航行中」に限ります (2) (4) Bは遭難通信だけではありません。緊急通信・安全通信・非常通信も運用できます (1) (2) Cは「470MHzを超える周波数」ではなく、26.175MHzを超え470MHz以下です 【関連する知識】 入港中でも運用できる26.175MHzを超え470MHz以下には、国際VHF(156MHz帯)などが入ります。

出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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