次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に…
法規 法規 B-1 オ
次に掲げる場合のうち、電波法第18条の規定に照らし、免許人が変更検査(注)を受け、これに合格した後でなければ、その変更に係る部分を運用してはならないときに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。注 電波法第18条に定める総務大臣の行う検査をいう。オ 船舶局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があり、その免許人の地位を承継し、その旨を総務大臣に届け出たとき。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。該当しません。
【結論】
船舶の所有権の移転などで船舶を運行する者が変わったときは、変更後の運行者が免許人の地位を承継し(電波法 第20条第7項)、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出ます(同条第9項)。届出で足り、変更検査は要りません。
【記述ア〜オのまとめ】
ア 通信の相手方・通信事項の変更 該当しない
イ 無線設備の変更の工事 該当する
ウ 識別信号の指定の変更 該当しない
エ 無線設備の設置場所の変更 該当する
オ 船舶を運行する者の変更による免許人の地位の承継 該当しない
出典:2026年(令和8年)2月期 第四級海上無線通信士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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