次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を…
法規 法規 B-1 イ
次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、[ア]ならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1) [イ]無線局で総務省令で定めるもの(2) 26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであって、[ウ]のみを使用するもの(3) 空中線電力が[エ]である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、[ウ]のみを使用するもの(4) [オ]開設する無線局[イ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)あらかじめ総務大臣に届け出なければ
- (2)総務大臣の免許を受けなければ
- (3)発射する電波が著しく微弱な
- (4)小規模な
- (5)適合表示無線設備
- (6)その型式について総務大臣の行う検定に合格した無線設備の機器
- (7)1ワット以下
- (8)0.1ワット以下
- (9)地震、台風、洪水、津波その他の非常の事態が発生した場合において臨時に
- (10)総務大臣の登録を受けて
正答 (3)
正答は (3)「発射する電波が著しく微弱な」。
【結論】
免許の要らない無線局の1つめは、「発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの」です(電波法 第4条第1項第1号)。ワイヤレスマイクのごく弱いものなどが当たります。
【条文の全体】
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の無線局は除く
第1号 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
第2号 26.9MHz〜27.2MHzを使い空中線電力0.5W以下の無線局のうち総務省令で定めるもので、適合表示無線設備のみを使用するもの(市民ラジオなど)
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第3号 空中線電力が1W以下の無線局のうち総務省令で定めるもので、呼出符号などを自動的に送受信する機能などを持ち、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの(特定小電力無線局など)
第4号 総務大臣の登録を受けて開設する無線局(登録局)
【誤りの選択肢】
(4) 小規模な 条文は無線局の規模ではなく、電波の強さ(著しく微弱)で決めています
出典:2026年(令和8年)8月期 第四級海上無線通信士 法規 B-1 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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