指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題12

指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.取締役会の招集権者の定めがある場合であっても,指名委員会等がその委員の中から選定する者は,取締役会を招集することができる。イ.指名委員会等がその委員の中から選定する者は,遅滞なく,当該指名委員会等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。ウ.指名委員会等は,当該指名委員会等がその委員の中から選定する者が招集する。エ.執行役,取締役,会計参与又は会計監査人が,指名委員会等がその委員の中から選定する者に対して,指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を指名委員会等に報告することを要しない。

正答 (1)
正答は (1)。委員会が選定する委員は取締役会を招集でき(ア)、委員会の職務執行の状況を遅滞なく取締役会に報告します(イ)。 指名委員会等設置会社の委員会の運営の問題です。 【各記述】 ア 正しい。招集権者の定めがあっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は取締役会を招集できます(会社法417条1項)。 イ 正しい。指名委員会等が選定する委員は、遅滞なく、その委員会の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(417条3項)。 ウ 誤り。指名委員会等は、各委員が招集します(410条)。
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エ 誤り。報告を省略できるのは、委員の全員に対して報告すべき事項を通知したときです(414条)。選定された委員1人への通知では足りません。 正しいのはアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題12(金融庁 公表)出典元ページ

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