合資会社の解散に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款で定めた解散の事…

企業法 企業法 問題16

合資会社の解散に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款で定めた解散の事由はないものとする。(5 点)ア.合資会社は,無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなったことによって,解散する。イ.合資会社は,その事業の全部の譲渡によって,解散する。ウ.合資会社は,総社員の同意によって,解散する。エ.合資会社は,破産手続開始の決定によって,解散する。

正答 (6)
正答は (6)。総社員の同意(ウ)と破産手続開始の決定(エ)は、持分会社の法定の解散事由です。 持分会社の解散事由(会社法641条)の問題です。 【各記述】 ア 誤り。無限責任社員が退社して有限責任社員だけになった合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされ(639条2項)、解散しません。 イ 誤り。事業の全部の譲渡は641条の解散事由に入っていません。 ウ 正しい。総社員の同意は解散事由です(641条3号)。 エ 正しい。破産手続開始の決定は解散事由です(641条6号)。 正しいのはウとエで、(6) です。
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【641条の解散事由】 存続期間の満了、定款で定めた事由の発生、総社員の同意、社員が欠けたこと、合併による消滅、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判の7つです。

出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題16(金融庁 公表)出典元ページ

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