株式会社の行為に関する次の記述のうち,当該行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の…

企業法 企業法 問題15

株式会社の行為に関する次の記述のうち,当該行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額が,当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされるものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.株式会社が,取得日に,全部取得条項付種類株式の全部を取得する行為イ.株式会社が,他の会社の事業の重要な一部を譲り受ける場合において,当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する行為ウ.株式会社が,吸収合併をする場合において,反対株主の株式買取請求に応じて,当該反対株主が有する当該株式会社の株式を取得する行為エ.株式会社が,吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する行為

正答 (1)
正答は (1)。全部取得条項付種類株式の取得(ア)と、事業の一部譲受けに伴う株主との合意による取得(イ)が財源規制の対象です。 会社法461条1項に掲げる行為かどうかを見分ける問題です。 【各記述】 ア 対象になる。173条1項による全部取得条項付種類株式の取得は、461条1項4号に掲げられています。 イ 対象になる。財源規制の外にあるのは他の会社の事業の「全部」を譲り受ける場合の自己株式の取得です(155条10号)。重要な一部の譲受けでは、株主との合意による取得(156条以下)として行うことになり、461条1項2号・3号の財源規制を受けます。
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ウ 対象にならない。吸収合併の反対株主の株式買取請求による取得は、461条1項に掲げられていません。 エ 対象にならない。吸収分割会社から自己株式を承継する場合(155条12号)も、461条1項に掲げられていません。 財源規制の対象はアとイで、(1) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題15(金融庁 公表)出典元ページ

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