株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題8

株式会社の機関に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.指名委員会等設置会社において多額の借財を行う決定を執行役に委任するためには,監査委員会の委員の全員が社外取締役でなければならない。イ.取締役会設置会社でない株式会社(大会社を除く。)は,監査役を置かないことができる。ウ.監査等委員会設置会社は,公開会社でない株式会社であっても,会計監査人を置かなければならない。エ.取締役会設置会社でない株式会社は,代表取締役を選定することができない。

正答 (4)
正答は (4)。取締役会のない非大会社は監査役を置かなくてよく(イ)、監査等委員会設置会社は会計監査人が必須(ウ)だからです。 【各記述】 ア 誤り。指名委員会等設置会社の取締役会は、法定の除外事項を除き、業務執行の決定を執行役に委任できます(会社法416条4項)。多額の借財はその除外事項に含まれず、監査委員の全員が社外取締役であることも要件ではありません。 イ 正しい。監査役の設置が義務になるのは、取締役会設置会社(例外あり)と会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)です(会社法327条2項・3項)。取締役会を置かない大会社以外の会社は、株主総会と取締役だけの機関設計にできます。
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ウ 正しい。監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は、公開会社かどうかを問わず、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。 エ 誤り。取締役会設置会社でない会社も、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます(会社法349条3項)。 正しいのはイとウで、(4) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題8(金融庁 公表)出典元ページ

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