株式会社の株式移転に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題18

株式会社の株式移転に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.指名委員会等設置会社の取締役会は,株式移転計画の内容の決定を,執行役に委任することができる。イ.株式移転は,法定の手続が終了した場合には,株式移転計画において定められた効力発生日にその効力を生ずる。ウ.株式会社が株式移転をする場合において,株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときには,当該新株予約権付社債についての社債権者は,当該株式移転完全子会社に対し,法定の手続に従って,当該株式移転について異議を述べることができる。エ.株式移転の無効の訴えの被告となるのは,株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社である。

正答 (6)
正答は (6)。新株予約権付社債の社債権者は株式移転に異議を述べられ(ウ)、無効の訴えの被告は完全子会社と設立する親会社です(エ)。 株式移転の決定・効力発生・債権者保護・無効の訴えを問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。指名委員会等設置会社の取締役会は業務執行の決定を執行役に広く委任できますが、株式移転計画の内容の決定は委任できない事項です(会社法416条4項ただし書)。 イ 誤り。株式移転は新しい会社を設立する手続なので、計画で効力発生日を定めません。完全親会社は設立の登記で成立し、その成立の日に完全子会社の発行済株式の全部を取得します(774条1項、49条)。
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ウ 正しい。株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、その社債権者は完全子会社に異議を述べることができます(810条1項3号)。社債を親会社が承継するためです。 エ 正しい。株式移転の無効の訴えの被告は、株式移転をする株式会社と、株式移転により設立する株式会社です(834条12号)。 正しいのはウとエで、(6) です。

出典:2024年(令和6年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題18(金融庁 公表)出典元ページ

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