監査役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題13
監査役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査役会設置会社において,会計監査人に会計監査人としてふさわしくない非行があった場合には,監査役の全員の同意によって,その会計監査人を解任することができる。イ.監査役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該会社と取引をしようとするときは,監査役会の承認を受けなければならない。ウ.監査役会設置会社の株主は,その権利を行使するため必要があるときは,当該会社の営業時間内は,いつでも,電磁的記録をもって作成された当該会社の監査役会議事録を映像面に表示したものの閲覧の請求をすることができる。エ.監査役会設置会社の監査役は,取締役が当該会社の目的の範囲外の行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときには,監査役会の決議を得ることなく,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (3)
正答は (3)。会計監査人の解任は監査役全員の同意ででき(ア)、違法行為の差止めは各監査役が単独でできます(エ)。
監査役会設置会社でも、監査役は独任制で、一人ひとりが権限を行使できる点が基本です。
【各記述】
ア 正しい。会計監査人としてふさわしくない非行があったときなどは、監査役全員の同意で会計監査人を解任できます(会社法340条1項2号・2項・4項)。
イ 誤り。利益相反取引の承認の規制(356条)は取締役についての規定で、監査役には同様の規制はありません。
ウ 誤り。株主が監査役会議事録を閲覧するには、権利行使に必要があるときに裁判所の許可を得なければなりません(394条2項)。
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エ 正しい。取締役が目的の範囲外の行為などをするおそれがあり、会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、監査役は単独で差止めを請求できます(385条1項)。監査役会の決議は要りません。
正しいのはアとエで、(3) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題13(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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