指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…
企業法 企業法 問題12
指名委員会等設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.報酬委員会の委員は,取締役の中から,株主総会の決議によって選任しなければならない。イ.報酬委員会の委員の報酬等については,報酬委員会がその内容を決定することはできない。ウ.報酬委員会の委員は,いつでも,取締役会の決議によって解職することができる。エ.執行役,取締役,会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
- (1)アイ
- (2)アウ
- (3)アエ
- (4)イウ
- (5)イエ
- (6)ウエ
正答 (6)
正答は (6)。委員は取締役会の決議でいつでも解職でき(ウ)、委員全員への通知があれば委員会への報告は省略できる(エ)からです。
【各記述】
ア 誤り。指名委員会等の各委員会の委員は、取締役の中から「取締役会の決議」によって選定します(会社法400条2項)。株主総会の決議ではありません。
イ 誤り。報酬委員会は、執行役等(執行役・取締役・会計参与)の個人別の報酬等の内容を決定します(会社法404条3項)。委員は取締役ですから、委員自身の報酬等も報酬委員会が決めます。
ウ 正しい。各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができます(会社法401条1項)。
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エ 正しい。執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、その事項を指名委員会等へ報告することを要しません(会社法414条)。
正しいのはウとエで、(6) です。
出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題12(金融庁 公表)出典元ページ
最終更新日
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