社債権者集会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題15

社債権者集会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5 点)ア.裁判所は,社債発行会社の業務及び財産の状況に関する検査役の報告があった場合において,必要があると認めるときは,当該社債発行会社に対し,一定の期間内に社債権者集会を招集することを命じることができる。イ.ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10 分の1 以上に当たる社債を有する社債権者は,社債発行会社,社債管理者又は社債管理補助者に対し,社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して,社債権者集会の招集を請求することができる。ウ.社債権者集会に出席しない社債権者は,書面によって議決権を行使することができる。エ.社債権者集会の招集の手続が法令に違反する場合には,社債権者は,当該社債権者集会の決議の日から3 か月以内に限り,訴えをもって当該社債権者集会の決議の取消しを請求することができる。

正答 (4)
正答は (4)。社債総額の10分の1以上を有する社債権者は招集を請求でき(イ)、欠席する社債権者は書面で議決権を行使できます(ウ)。 社債権者集会(会社法715条以下)の招集・議決権・決議の効力を問う問題です。 【各記述】 ア 誤り。検査役の報告を受けて裁判所が総会の招集を命じる制度(359条1項)は株主総会のものです。社債権者集会にこのような規定はありません。 イ 正しい。ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く)の10分の1以上を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者または社債管理補助者に、目的事項と招集の理由を示して招集を請求できます(718条1項)。
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ウ 正しい。社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使できます(726条1項)。 エ 誤り。社債権者集会の決議には、株主総会のような取消しの訴えはありません。決議は裁判所の認可を受けて効力を生じ(734条1項)、招集の手続が法令に違反するときは、裁判所は認可できません(733条1号)。 正しいのはイとウで、(4) です。

出典:2022年(令和4年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題15(金融庁 公表)出典元ページ

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