監査等委員会設置会社の取締役の任期に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題11

監査等委員会設置会社の取締役の任期に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.監査等委員である取締役の任期は,選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。イ.株式会社において,監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には,当該株式会社の取締役の任期は,当該定款の変更を行った事業年度の終了の時に満了する。ウ.監査等委員会設置会社において,その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該監査等委員会設置会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には,当該監査等委員会設置会社の取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。エ.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は,定款の定めによって,退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることができる。

正答 (3)
正答は (3)。監査等委員である取締役の任期は2年(ア)で、その補欠の任期は定款で前任者の残りの期間にできる(エ)からです。 【各記述】 ア 正しい。監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項・4項)。定款や総会決議で短縮することはできません。 イ 誤り。監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合、取締役の任期はその定款の変更の効力が生じた時に満了します(会社法332条7項)。事業年度の終了の時ではありません。
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ウ 誤り。公開会社となる定款の変更(譲渡制限の定めの廃止)で取締役の任期が満了する扱いは、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社がするものを除いています(会社法332条7項)。監査等委員会設置会社の取締役の任期はこれで満了しません。 エ 正しい。任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された者の任期は、定款によって、退任した者の任期の満了する時までとすることができます(会社法332条5項)。 正しいのはアとエで、(3) です。

出典:2025年(令和7年)第Ⅰ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題11(金融庁 公表)出典元ページ

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