単元株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。…

企業法 企業法 問題6

単元株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。(5点)ア.公開会社は,単元未満株主について,株主による責任追及等の訴えを提起する権利を有しない旨を定款で定めることができない。イ.株券発行会社は,単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。ウ.取締役は,単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において,当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。エ.株式会社は,単元未満株主が株式無償割当てを受ける権利を有しない旨を定款で定めることができる。

正答 (4)
正答は (4)。株券発行会社は単元未満株式の株券を発行しないと定款で定められ(イ)、単元株式の新設時は理由の説明が要ります(ウ)。 単元未満株主の権利は定款で制限できますが、会社法189条2項が列挙する権利は制限できません。 【各記述】 ア 誤り。189条2項の定款の定めで、列挙された権利以外は制限できます。責任追及等の訴えの提起権は列挙されておらず、公開会社でも制限できます(847条1項は、この定款の定めで行使できない単元未満株主を提訴できる株主から除いています)。 イ 正しい。株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定められます(189条3項)。
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ウ 正しい。単元株式数を定める定款変更の株主総会では、取締役は単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければなりません(190条)。 エ 誤り。株式無償割当てを受ける権利は、189条2項3号で制限できない権利とされています。 正しいのはイとウで、(4) です。 【定款でも奪えない単元未満株主の権利】 全部取得条項付種類株式の取得対価・取得条項付株式の対価の交付を受ける権利、株式無償割当てを受ける権利、単元未満株式の買取請求権、残余財産の分配を受ける権利などです。

出典:2025年(令和7年)第Ⅱ回 公認会計士試験 短答式試験 企業法 問題6(金融庁 公表)出典元ページ

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